お葬式には誰でももらえる補助金制度があるのを知っていますか?
故人が「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」の加入者の場合は葬祭費がもらえます。
「社会保険」加入者の場合は埋葬料(費)がもらえます。
いずれかに加入しているはずなので、誰でももらえるということですね。
金額は故人の加入していた制度によって違いますが3〜5万円程度みたいです。
葬祭費・埋葬料(費)をもらうのは申請が必要です
85才で亡くなった母の場合は「後期高齢者医療制度」の加入者で5万円が支給されました。
ただこの葬祭費・埋葬費の補助金をいただくには申請が必要なんです。
2年で時効となってしまうので、忘れずに申請しましょう。
うちの場合は母が亡くなって10日後に父が手続きをしました。
母の「後期高齢者医療資格喪失届」を市役所に提出した時に、市役所の方が教えてくださり申請したそうです。
お金は1ヶ月位後に父の口座に振込まれました。
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葬祭費の申請方法
「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」の加入者の場合です。
[何処に行けば良い?]
故人が住んでいた市区町村役場。
[誰が申請するのでしょう?]
申請出来るのは、葬儀を執り行った喪主等。
[必要なものは何?]
葬儀にかかった領収書、印鑑。
「葬祭費」の振込先金融機関名・口座番号等。
[期限]
葬儀の翌日から2年で時効。
埋葬料(費)の申請方法
「社会保険」加入者の場合です。
[何処に行けば良い?]
故人の勤務先の管轄協会けんぽ(年金事務所)または健康保険組合。
[誰が申請するのでしょう?]
生計を維持されていて埋葬を行った人。
(該当者がいない場合は埋葬を行った人)
[必要なものは何?]
葬儀にかかった領収書、印鑑。
(代理の場合は委任状)
「葬祭費」の振込先金融機関名・口座番号等。
[期限]
埋葬料=死亡した翌日から2年で時効。
埋葬費=埋葬を行った日の翌日から2年で時効。
[留意点]
会社が手続きを行う事もあるので要確認。
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葬祭・埋葬を執り行った場合だけ支給されます
注意しなければならないのは、こちらの補助金は、葬祭・埋葬を執り行った場合だけ支給されることです。
死亡した事に関して支払われるものでないので、実際に葬儀・埋葬にかかった費用の領収証が必要になります。
業務上の事故や通勤災害などの場合は労災から支給されます。
手続きの方法は、故人の勤務先に確認されることをおすすめします。
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